制度の内容
公共奉仕活動中に傷害を受けた市民に対し、公共奉仕活動傷害見舞金を支給します。
町内会や婦人会など公共的または公益的な活動を営む市民の団体または個人が、計画的に自主的な意思により、無償で行う奉仕活動などが対象になります。
例)自治会が行う河川清掃、地域防犯ボランティアが行う児童登校時の見守り活動など
見舞金の支給額
傷害の区分 | 見舞金の額 |
死亡 | 1人につき100万円 |
傷害(入院) | 1人1日につき3,000円。ただし、180日を限度とする。 |
傷害(通院) | 1人1日につき2,000円。ただし、90日を限度とする。 |
後遺障害 | 後遺障害の程度に応じ、別に市長が定める額 |
傷害を受けた日から180日以内に届出書を提出してください。
詳細はまちづくり推進課へお問い合わせください。