騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。
また、特定施設を設置する工場・事業場は、届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。
届出書、添付書類とも2部ずつ提出してください。
規制基準、騒音・振動に係る特定施設一覧.pdf (PDF 79.3KB)
騒音関係・岐阜県公害防止条例・振動関係の届出一覧.pdf (PDF 40.2KB)
様式ダウンロード
・騒音規制法・岐阜県公害防止条例に関する届出様式(別ウィンドウで開きます)
備考
添付書類(各2部)
・工場(事業場)周辺の見取図
・特定施設の配置図
・特定施設の構造図またはカタログ等の写し
・騒音・振動の防止の方法