平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
申請について
平成31年4月1日から申請が始まります。
申請には母子健康手帳などの添付書類が必要となります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル
TEL:0570-003-004
市民課保険年金係(国民年金担当)
TEL:0572-54-1111(内線122-123)
※国民年金保険料の産前産後期間の免除にかかるQ&Aについては、こちら(PDF 68KB)をご覧ください。(別ページに移動します)