介護予防・日常生活支援総合事業に係る
月額包括報酬の日割り算定について
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスおよび通所型サービスにおいて、月の途中で利用開始契約を開始した場合は、月額包括報酬ではなく、契約日を起算日としての日割り算定になります。また、月途中で契約を解除した場合も契約解除日までの日割り算定となります。
別紙(平成27年3月31日老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課/事務連絡・[機種依存文字]-資料9より)を参考にしていただき、適正な請求を行ってくださいますよう、よろしくお願いいたします。