土岐市では、令和元年9月27日に犯罪被害者等支援条例を制定しました。
犯罪により被害を受けられた方やそのご家族に対し、相談や見舞金支給等の支援を行っています。
土岐市犯罪被害者等支援条例.pdf (PDF 107KB)
土岐市犯罪被害者等見舞金支給要綱.pdf (PDF 125KB)
主な支援内容
・相談窓口の設置
関係機関と連携し、犯罪により被害を受けられた方が直面する問題について相談に応じます。
また、必要な情報の提供を行います。
・見舞金の支給
犯罪により被害を受けられた方またはそのご遺族に対し、犯罪被害による経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
重傷病見舞金 10万円
遺族見舞金 30万円
・日常生活の支援
犯罪等により被害を受けられた方で、日常生活を営むことが困難となった方へ、居住の安定等の必要な支援を行います。