年金の手続きは、原則本人しかできません。
国民年金被保険者と一緒に暮らしていても、家族が代わりに手続きをする場合は、委任状が必要となります。
ただし、以下の手続きは世帯主に限り委任状がなくても、世帯主本人の身分証明書があれば手続きをすることができます。
資格取得届 | 厚生年金加入資格を喪失した時 |
種別変更届 | 加入資格が3号から1号へ変更になった時 |
資格取得申出 | 国内在住の60歳以上の方が任意加入する時 |
資格喪失届 | 国外へ転出する時 |
資格喪失申出 | 国内在住の60歳以上の方が任意加入を辞める時 |
また、『国民年金保険料 免除・納付猶予申請』『国民年金保険料 学生納付特例申請』については、
・申請者の属する世帯の世帯主もしくは当該申請者の配偶者
・申請者の同居の親族
に限り委任状がなくても申請可能です。
記入上の注意
委任者がすべて記入してください。
委任する権限を選び、番号に○をしてください。
手続きの際には、手続きに必要なものに加え、代理人の方の本人確認できるものが必要です。