新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口での手続き以外に、郵送での手続きも行っております。
土岐市では、不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療(人工授精)にかかる費用の一部を助成します。
令和4年度一般不妊治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援)について
令和4年4月からの不妊治療の保険適用化に伴い、助成内容は次のとおりとなります。
【対象となる治療】
・令和4年3月中に開始され、令和4年3月中に終了した治療
・令和4年3月31日以前に開始された治療であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した一般不妊治療(年度をまたぐ1回の一般不妊治療)
助成対象者
- 夫又は妻のいずれかの一方又は両方が、治療の期間及び申請日のいずれにおいても土岐市に住所のある方
- 夫婦の前年の所得額(1月から5月までの申請については前々年の所得額(注1))の合計額が730万円未満であること。
(注1)所得額=年間の収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除(注2)
(注2)諸控除の種類=雑損所得、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 勤労学生控除、障害者控除、特別障害者控除
対象となる治療
保険適用外となる人工授精にかかる費用
- 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等の感染症検査費用
- 採精費(事前採取も含む。)
- 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。)
- 精子の濃縮、洗浄等に要する費用
- 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用
- 精子を子宮内に注入するために要する費用
- 人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用
(注)文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。
助成金額
医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、支払った金額の2分の1(1,000円未満の端数は切捨てます。)と5万円のいずれか少ない金額。
助成期間
助成を開始した診療日の属する月から継続する2年間。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合は、中断期間のうち助成のなかった月数以内で、助成期間を延長できます。
不妊治療を受け、出産に至った夫婦が再び一般不妊治療を受ける場合は、再度制度の利用ができます。
申請に必要な書類
- 「土岐市一般不妊治療費助成金申請書兼請求書」(様式第1号.pdf (PDF 341KB))
- 「土岐市一般不妊治療費助成事業受診等証明書」(様式第2号 (PDF 55.3KB))
- 医療機関の発行した領収書等の原本及びその写し(対象経費確認のため、診療明細が記載されているものが必要となります。また、院外処方薬に係る薬局の領収書を含みます。)
- 夫及び妻の住所を確認できる書類 (夫婦ともに土岐市に住所を有する方は、申請者の同意を得て省略できます。)
- 夫及び妻の所得額及び課税額を証明する書類…「所得課税証明書」 (税務課等で最初に、不妊治療費の助成申請に利用することを申し出てください。)
申請期間
3月から翌年2月までの診療分については、4月から翌年3月までの間に申請してください。
(注)申請期間を過ぎた場合は、申請の受付が出来ませんのでご注意ください。
申請先
土岐市保健センター
住所:〒509-5142土岐市泉町久尻47番地の16
電話:0572-55-2010