手続きについて
手続きは必要書類を郵送で提出していただくことでも行っていただけます。新型コロナウィルス感染予防のためぜひご利用ください。
奨励金の目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、地方で「生活・働く」ために土岐市を選び、岐阜県以外の都道府県から土岐市に移住するため定住を目的とした住宅を取得された方に奨励金を交付します。
※「取得」とは? ⇒ 住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすること。
対象となる方
以下の全てを満たす方が対象となります。
- 土岐市に転入した日の前日から起算して1年前以降に取得した住宅に居住された方。ただし、共有で取得した場合、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上ある方
- 転入した日の前日から起算して過去5年の間、岐阜県外に在住されていた方
- 令和4年4月1日以降に土岐市に転入された方
- 交付申請の日から起算して5年以上継続して土岐市に定住する意思のある方
- 交付申請する年度の4月1日時点において、年齢が39歳以下の方
- 世帯員全員に市税等(前居住地での市区町村税を含む)の滞納がない方
- 土岐市定住促進奨励金の交付を受けていない方及び交付の請求を行わない方
- 次の条件を満たす就業者または起業者のである方
就業者(以下の全てを満たす方)
(ア)就業先が、岐阜県内に事業所を有する法人、団体、または個人で、雇用保険の適用事業主であること(岐阜県外の法人等に勤務しており、その勤務先を変更せず、土岐市から通勤し、又は県内においてテレワークをする場合を含む)
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、交付申請時において当該法人等に連続して1か月以上在職していること
(ウ)岐阜県内に事業所を有する法人等に、交付申請の日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること(岐阜県外の法人等に勤務しており、その勤務先を変更せず、土岐市から通勤し、又は県内においてテレワークをする場合を含む)
(エ)就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと
(オ)就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと
起業者(以下の全てを満たす方)
(ア)岐阜県内で法人登記又は個人事業主の開業の届出をしていること
(イ)交付申請時において当該事業を1か月以上継続していること
(ウ)起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと
(エ)起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと - 次の全てに該当する方
(ア)移住元において、申請者の世帯員が、申請者を含み2人以上いた
(イ)移住元において、申請者と同じ世帯にいた方のいずれかが、令和4年4月1日以降に土岐市に転入した
(ウ)交付申請時において、申請者の世帯員が、申請者を含み2人以上いる
(エ)交付申請時において、申請者と同じ世帯にいる方が、土岐市に転入した日から起算して1か月以上経過している - 申請者とその世帯員のすべての方が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していない方
- 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している方
また、交付決定には、次の条件が付きます。
- 岐阜県又は土岐市が実施する移住・定住に関する施策への協力いただくこと
- 交付決定の日から起算して5年の間、現況調査に応じていただくこと
(交付決定の日から起算して5年に満たない日までに、交付対象となった住宅の所有権が第三者に変更されたとき又は居住しなくなったときは、その期間に応じて、奨励金の全額または一部を返還いただきます)
奨励金の額
- 新築・中古住宅の取得ともに50万円になります。(土岐市定住促進奨励金との併用はできません)
手続方法
交付申請書に必要事項を記入の上、以下の書類を添付して市役所まちづくり推進課へ提出してください。
- 世帯全員の住民票の写し(第7号に規定する「同意書」により職員の確認に同意される場合は不要です)
- 世帯全員の転入前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し
- 工事請負契約書又は売買契約書の写し(コピー可)
- 対象住宅の建物平面図(間取り図)
- 建物の登記事項証明書の写し(コピー可)
- 世帯全員分の転入前の市区町村税完納証明書(市区町村税の滞納がないことを証する証明書、課税がない場合は直近の非課税証明書)
- 就業先の就業証明書(別記様式第4号。就業者に限る)
- 営業証明書又は開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類(起業者に限る)
- 事業の実施計画が確認できる書類(任意様式。起業者に限る)
- 誓約書
- 同意書
(注)
申請期間は、申請者が転入した翌日から起算して1か月を経過した日から、転入した年度の2月28日までです。
申請書提出後、市による審査を行い、交付決定通知書により申請者に通知しますので、その後、交付請求書を市役所まちづくり推進課へ提出してください。
交付請求書を確認後、指定された口座へ奨励金を振込みます。
関連資料
フラット35(地域連携型)金利引き下げについて
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ご利用される際は、下記から「利用申請書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、まちづくり推進課へご提出ください。