平成28年1月1日よりマイナンバー制度がはじまり、各種手続きの際に、個人番号と身元の確認をさせていただくことになりました。
それぞれの手続きに必要な持ち物に加え、以下の書類の提示をお願いします。
本人が来庁・手続きする場合
以下の1または2のいずれか
- マイナンバーカード
- 身元確認できる書類
本人の代わりに代理人が来庁・手続きする場合
以下の1~3まで全て
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委任状(委任状(福祉課) (PDF 288KB) , 委任状(福祉課) (DOC 30.5KB))
(注1)任意の様式でも可
(注2)本人の病状等により委任状を書くことが出来ない場合は、官公署等から本人に対し、一つに限り発行された書類(健康保険証など)をお持ちください。 -
本人のマイナンバーカード
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代理人の身元確認できる書類
身元の確認できる書類には以下の(ア)または(イ)の書類を提示してください
(ア)官公署から発行された顔写真入りの書類1点……例)免許証、パスポート、障害者手帳
(イ)上記以外の書類2点以上……例)健康保険証、介護保険証、年金手帳