児童通所支援
児童通所支援サービスとは
児童通所支援サービスには、以下の5種類があります。
児童発達支援(未就学児対象)
支援を必要とする未就学児が発達支援センター等に通所して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を受けます。
医療型児童発達支援(未就学児対象)
肢体不自由がある未就学児が医療型発達支援センターに通所して、児童発達支援、治療等を受けます。
(注1)土岐市内には事業所はありません。
放課後等デイサービス(就学児対象)
授業の終了後や休業日に支援を必要とする小、中、高生が通所して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を受けます。
居宅訪問型児童発達支援(未就学児・就学児対象)
従来ある通所型の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができない重度の障がいを持つ児童が、在宅で生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の発達支援を受けます。
(注2)土岐市内に事業所はありません。
保育所等訪問支援(保育園、幼稚園、小学校等に通う児童対象)
発達支援センター等の指導員が支援を必要とする子どもが通う保育園、幼稚園、小学校等に訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
児童通所支援サービスの利用方法
児童通所支援サービスの利用を希望される場合は、子育て支援課で障害児通所給付費等の支給申請の手続き
をしてください。
〈持ち物〉
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」と略)をお持ちの場合は手帳
・児童通所支援サービスをご利用希望の方で手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書(療育センターは除く)
・個人番号のわかるもの(申請者と児童)
・申請者の身分証明書
~児童通所サービスの支給・利用までの流れ~
1.児童通所サービスの支給申請
子育て支援課の窓口で児童通所サービスの申請をします。
2.計画相談支援事業者への依頼
計画相談支援事業所に「サービス等利用計画案」の作成を依頼してください。
3.サービス等利用計画案の作成・提出
「サービス等利用計画案」作成の依頼を受けた事業所が、本人、家族と面会し、ご希望をお伺いして計画案
を作成します。作成された計画案は子育て支援課にご提出ください。
4.支給決定・受給者証の交付
提出された計画案等を勘案して、サービスの支給決定をします。子育て支援課より児童通所受給者証を送付
します。
5.サービス等利用計画の作成
支給決定の内容により「サービス等利用計画」を事業所が作成します。作成された計画は子育て支援課にご
提出ください。
6.サービス事業所の紹介、連絡調整
支給決定内容に基づき、サービス事業所と契約します。ご本人やご家族でサービス事業所との連絡が難しい
場合は事業所が連絡調整します。
7.サービスの利用開始
8.モニタリングの実施
計画相談支援事業所がサービスの種類や量などが適正かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じ
てサービスの見直しなどを行います。
計画相談支援サービス
児童通所支援サービスを利用する場合に必要となるサービスです。
・計画相談支援事業所が、支援を必要とする子どもの状況、環境等を聞き取りして、児童通所支援サービスの支給決定を受けるときに必要な「児童支援利用計画」を作成します。
・計画相談支援事業所は、児童通所支援サービスの支給決定後も、定期的にサービスの利用状況等について検証(モニタリング)をして、「児童支援利用計画」の見直しをします。
(注3)計画相談支援サービスの自己負担はありません。
計画相談支援事業所
事業所名 |
住所 |
電話番号 |
幼児療育センター |
下石町1060 |
57-6661 |
七 |
土岐口中町4-96 | 44-7083 |
あい・うえお |
肥田町浅野734 |
55-0039 |
(注4)市内の事業所だけでなく、条件が合えば市外の事業所も利用できます。
児童通所支援事業所
事業所名 |
住所 |
電話番号 |
児童発達支援 |
放課後等 デイサービス |
幼児療育センター |
下石町1060 |
57-6661 |
○ |
× |
あおぞら土岐泉教室 |
泉町久尻618-5ササキビルB棟 1・2階 |
53-1788 |
× |
○ |
はじめの一歩 |
駄知町893-7 |
50-1180 |
× |
○ |
アルムおおつの (休業中) |
土岐口南町5-70 |
51-6651 |
× |
○ |
cocoro土岐教室 |
泉大沼町4-4-1 |
53-0217 |
○ |
○ |
fun |
肥田町浅野734 |
55-0039 |
○ |
○ |
イコラ土岐 | 泉神栄町4-3-2 | 56-0030 | × | ○ |
アルムの家 | 土岐津町高山6-1 | 51-5188 | ○ | ○ |
泉ひまわり(休業中) | 泉明治町4-27 2階 | 56-5938 | × | ○ |
あん泉 | 泉神栄町2-3-3 | 56-5775 | ○ | ○ |
伴 | 駄知町863 | 56-5507 | ○ | ○ |
cocoro土岐第2教室 | 泉郷町4-16 | 53-0217 | × | ○ |
(注5)市内の事業所だけでなく、条件が合えば市外の事業所も利用できます。
児童通所支援サービスの自己負担分について
自己負担は利用料の10%ですが、世帯の市民税の課税状況によって下記の負担上限月額が設定され、利用料の10%と負担上限月額を比較して、低い方の額を負担します。
世帯の市民税の課税状況 |
負担上限月額 |
生活保護世帯、市民税非課税世帯 |
0円 |
市民税所得割世帯合算額28万円未満の世帯 |
4,600円 |
市民税所得割世帯合算額28万円以上の世帯 |
37,200円 |
(注6)その他におやつ代等が実費分となります。
就学前の児童通所支援サービスの多子軽減措置について
H26.4~同世帯で就学前の子が児童発達支援事業所・保育園・幼稚園等に2人以上在園している場合は、自己負担の負担率が第2子は5%、第3子以降は0%に軽減されます。
H28.4に多子軽減措置の制度改正があり、市民税課税世帯のうち、生計を同じくするきょうだい(市民税所得割合算額が77,101円以上の世帯は、これまでどおり保育所等(注8)に通う未就学児)がカウントの対象となりました。
(注7)H28.4からは特例保育及び家庭的保育事業等も対象となる。
市民税所得割世帯合算額77,101円以上
(例)
減免措置 | 利用料半額 | ||
児童 | 就学児 | 未就学児 | 未就学児 |
戸籍上、第何子か | 戸籍上:第1子(7歳) | 戸籍上:第2子(5歳) | 戸籍上:第3子(3歳) |
児童通所支援サービス |
児童通所支援支給決定なし |
児童発達支援通所 | 児童発達支援通所 |
多子軽減措置上、 第何子か |
対象外 | 第1子 | 第2子 |
市民税所得割世帯合算額77,100円以下
(例)
減免措置 | 利用料半額 | 0円 | |
児童 | 就学児 | 未就学児 | 未就学児 |
戸籍上、第何子か | 戸籍上:第1子(7歳) | 戸籍上:第2子(5歳) | 戸籍上:第3子(3歳) |
児童通所支援サービス |
児童通所支援支給決定なし |
児童発達支援通所 | 児童発達支援通所 |
多子軽減措置上、 第何子か |
第1子 | 第2子 | 第3子 |