開発行為とは
都市計画法に規定する開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。開発行為に該当するか否かは、建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う「土地の区画形質の変更」の有無により判断します。
開発許可が必要な行為
開発行為の許可が必要なものは次のとおりです。
開発面積 3,000平方メートル以上
また、次のような場合は許可は不要です。(都市計画法第29条第1項各号)
- 開発面積が、3,000平方メートル未満の開発行為
- 農業用住宅などの建築を目的とする開発行為
- 医療施設などの公共施設の建築を目的とする開発行為
- 土地区画整理事業などの各法令に基づく事業による開発行為
- 災害応急措置としての開発行為
開発許可以外に必要な協議
都市計画法に規定する開発許可申請と同時に「土岐市土地開発指導要綱.pdf (PDF 220KB)」に規定する協議が必要となります。
また、その他関係法令等の協議が必要となる場合もあります。
許可申請の手続き
都市計画法の許可を受けようとするときは、「開発行為許可申請書(正1部・副2部)」に必要な図面と書類を添えて提出してください。
詳しくは、都市計画課までお尋ねください。