概要
障がい者の手帳には、その障がいがあらわれている心身の部位によって、
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
の3つがあります。それぞれの手帳を所持することにより障がいの程度に応じた福祉の様々なサービスを受けることができます。
対象者 | 疾病や事故等により、身体に永続する障がいのある人 |
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内容 | 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能、及び肝臓機能障害のある人に交付されます。手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。 |
申請手続 | 福祉課で診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、その診断書と写真(横3cm×縦4cm)を添えて手続きしてください。 その際、マイナンバーカードと身元を確認させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
等級変更 | 福祉課で診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、その診断書と写真(横3cm×縦4cm)、旧手帳を添えて手続きしてください。 その際、マイナンバーカードと身元を確認させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
備考 |
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診断書 |
岐阜県身体更生相談所ホームページからダウンロードすることができます。 http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/sodan-madoguchi/22201/sinsyotetyo.html |
対象者 | 子ども相談センターまたは知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された人 |
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内容 | 手帳は、障がいの程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。 |
申請手続 | 福祉課で相談し、申請に必要な交付申請書に、必要事項を記入の上、写真(横3cm×縦4cm)を添えて手続きしてください。後日、子ども相談センター(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)で面接(判定)を行います。 |
更新 | 療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。療育手帳・印鑑を持参のうえ、福祉課で更新の申請をしてください。 |
備考 |
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対象者 | 精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活の制約がある人。 |
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内容 | 手帳は、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。 |
申請手続に必要なもの | (1)精神保健福祉手帳用診断書 (初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。診断書の様式は市役所にあります。) (注)精神障がいを事由とする障害年金を受給されている場合は、診断書が不要となりますが、次の書類が必要です。ただし、年金の級が手帳の級になります。
(2)申請書(市役所にあります。) |
更新 | 手帳の有効期限は2年です。更新の手続きは有効期限の3ヵ月前から行うことができます。上記の「申請手続きに必要なもの」を福祉課に提出してください。 |
備考 |
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