種類 |
配置・規模 |
機能 |
街区公園 |
街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、面積0.25haを標準とする。 |
身近な公園 |
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 |
近隣公園 |
近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、面積2.0haを標準とする。 |
主として近隣に居住する者の利用に供する公園 |
総合公園 |
都市規模に応じ、面積10~50haを基準として配置する。 |
都市代表的な公園 |
都市住民の休息、鑑賞、散歩,遊戯等の総合的な利用に供する公園 |
運動公園 |
都市規模に応じ、面積15~75haを基準として配置する。 |
都市住民の主として運動の用に供する公園 |
歴史公園 |
文化財の立地に応じ、適宜配置する。 |
特殊な利用のための公園 |
史跡、名所、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園 |
墓園 |
面積の2/3以上を園地等として、都市の実情に応じ配置する。 |
景観も良好で、かつ屋外レクリェーションの場としても利用される墓地公園 |
都市緑地 |
市街地の形態及び土地利用に応じ、面積0.1ha以上を標準として配置する。ただし、既成市街地等において特別な場合には0.05ha以上。 |
都市の自然環境の保全及び都市景観の向上等を図る公園 |