戸籍とは、個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係などの身分関係を明らかにするものです。夫婦単位で一戸籍ができ、戸籍の置いてあるところを本籍地といいます。届出により、戸籍に身分事項が記録されます。
戸籍に関する主な届出には次のものがあります。
◆届書の種類
届書 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの | |
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出生届 | 生まれた日を含めて14日以内(国外で出生があったときは3ヶ月以内) |
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婚姻届 | 届出した日から法律上の効力が発生します |
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令和4年4月1日から法改正により、婚姻できる歳が男女ともに18歳に統一されました。 |
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※届出と同時に転入される方は、前住所地の転出証明書が必要です。 ※外国籍の方と婚姻されるときは、その方の婚姻要件具備証明書等が必要になりますので、事前にお問い合わせください。 |
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離婚届 | 協議 | 届出した日から法律上の効力が発生します |
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※未成年の子がいるときは、父母のどちらかを親権者として届け出てください。 |
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調停・審判・判決・和解・認諾 | 調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内(成立または確定の日を含む) |
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以下のいずれか(調停・審判の内容により異なります)
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離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚の届出と同時もしくは離婚の日から3ヶ月以内 |
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※婚姻により氏を改めた人が旧姓にもどるのではなく、婚姻時の氏を離婚後も名乗りたいときに届出します。 ※この届書を提出後、旧姓に戻りたい時は家庭裁判所の許可が必要になります。 |
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入籍届 | 届出した日から法律上の効力が発生します |
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※入籍届には、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。 | |||||
不受理申出 | 申出受付日から法律上の効力が発生します |
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厳格な本人確認審査が必要となりますので、本人確認書類の不備や開庁時間外でのご提出の際はお手続きに時間を要することがあります。また申請者本人であることが確認できない場合は受付できません。 ※本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。 |
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転籍届 | 届出によって効力が発生します |
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※届出人は配偶者のない筆頭者は筆頭者のみ、筆頭者が死亡により除籍されているときは生存配偶者。 ※筆頭者でも配偶者でもない方は転籍届を出すことができません。筆頭者でも配偶者でもない方で成人の方が本籍地を異動したい場合は、分籍届を出すことで異動できますが、分籍届を出した方は元の戸籍に戻ることができなくなりますので、ご注意ください。 |
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死亡届 | 届出義務者が死亡の事実を知った日を含め7日以内(国外で死亡のときは3ヶ月以内) |
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※届出の受付とあわせて死体火葬許可証を交付します。 |
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死産届 | 死産後7日以内 |
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※届出の受付とあわせて死胎火葬許可証を交付します。 |
※外国籍の方の届出については届出時に必要なものが異なる場合があります。必要書類の取り寄せには大使館などへ請求を行っていただくことになりますので、届出日が決まっている場合はお早めに問い合わせください。