申請書の内容 | 給水を受けることを止める際に必要となる届出です。設置してある 量水器を撤去し水道に関する権利はなくなります。 *注意事項・・・届出の後、再度給水が必要な場合は、新規でのお申込となり分担金、検査手数料、工事費等が必要です。 |
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記入上の注意 | 太線枠内をもれなく記入してください。水道番号・設置場所は「使用水量と料金のお知らせ」などをご覧ください。 給水装置、建物、土地それぞれの所有者の署名、押印が必要です(建物が取りこわし済の場合、建物所有者欄は不要です。) |
申請できる方 | 給水装置所有者又はその代理人 |
申請受付窓口 | 上下水道課管理係 |
郵送での受付 | 可。ただし、撤去する量水器の確認が必要ですので、あらかじめ、お電話でお問い合わせください。 |
手数料 | 不要。(量水器取り外し等にかかる費用は市負担です。) |
その他 | 下水道が接続されている場合は、別に下水道に関する届出が必要となります。 |
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様式 |