障がいのあるお子さんのために
精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象 |
|
---|---|
条件 | 所得制限があります。 |
請求できない方 |
|
手当額 |
月額 1級(重度)52,400円 2級(中度)34,900円 |
請求方法 | 認定請求書は福祉課にあります。(詳しくは障がい福祉係まで) |
支払方法 | 4月・8月・12月に前月分までが指定の口座に振込まれます。 |