精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに手当を支給する制度です。
対象 | 精神または身体に重度の障がいのある児童(20歳未満)本人に支給します。 |
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条件 |
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請求方法 | 認定請求書は、市役所福祉課にあります。 (詳しくは、障がい福祉係まで) |
手当額 (請求の翌月から) |
月額 14,850円(令和4年4月1日現在) |
支払方法 | 5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振込みします。 |
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに手当を支給する制度です。
対象 | 精神または身体に重度の障がいのある児童(20歳未満)本人に支給します。 |
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条件 |
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請求方法 | 認定請求書は、市役所福祉課にあります。 (詳しくは、障がい福祉係まで) |
手当額 (請求の翌月から) |
月額 14,850円(令和4年4月1日現在) |
支払方法 | 5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振込みします。 |
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