申請書の内容 |
水道工事事業者が土岐市内の給水装置の新設等の設計及び工事を行う場合は、「土岐市指定給水装置工事事業者」の指定を受けなければなりません。指定を受けようとする方は、申請が必要となります。
なお、指定の効力は5年ごととされ、期間内に更新を受けられない場合は、その効力を失います。指定更新の申請書は、新規に指定を受けられる場合と共通です。
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記入上の注意 |
記載例を参照ください。 |
申請できる方 |
水道工事事業者で、次の要件をすべて備えている方。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者をおくこと。
- 水道法施行規則第20条に規定する次の機械器具を有すること。
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しないこと
- ア.心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として法施行規則第20条の2に規定する者
- イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ウ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- エ.土岐市指定給水装置工事事業者規程第15条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- オ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- カ.法人であって、その役員のうちに前アからエのいずれかに該当する者があるもの
※土岐市外の水道工事事業者でも申請できます。 ※法人格を有しない水道工事事業者(個人事業者)でも申請できます。 |
申請受付窓口 |
上下水道課管理係 |
郵送での受付 |
郵送での申請も受け付けますが、書類に不備がある場合は、再度必要書類の提出をお願いする場合があります。 |
手数料 |
- 水道工事指定店の指定の手数料は、1件につき5,000円です。
- 水道工事指定店の指定更新の手数料は、1件につき5,000円です。
(手数料については、原則申込と同時に納付が必要となります。) 注)なお、手数料は法令に基づき、非課税です。
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その他 |
指定及び指定更新の申請に必要な書類
〔申請書〕
- 様式第1号(第4条、第6条関係)『指定給水装置工事事業者指定申請書』
〔添付書類〕
- 様式第2号(第4条、第6条関係)『機械器具調書』
- 様式第3号(第4条、第6条、第14条関係)『誓約書』
- 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
※水道工事指定店は、指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し届出書(様式第5号(第10条関係))を提出しなければなりません。ただし、更新後の場合は必要ありませんが、更新申請時に給水装置工事主任技術者が変更している場合は、選任・解任届等の届出書を提出するなど、所定の変更の手続きを行った後、更新手続きとなります。
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リンク |
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様式 |
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