日本にお住まいで20歳に到達された方(第2号被保険者および第3号被保険者を除く)は、市役所または年金事務所で国民年金加入の届出が必要です。
また、次のようなときにも届出が必要です。
国民年金の種別 | こんなとき | 変更後の国民年金の種別 | 届出先 |
第1号被保険者 自営業・学生など |
就職したとき | 第2号被保険者 | 勤務先 |
第2号被保険者である 配偶者の扶養になったとき |
第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 | |
住所・氏名を変更したとき | 土岐市役所 | ||
第2号被保険者 会社員・公務員など |
退職したとき | 第1号被保険者 | 土岐市役所 |
第2号被保険者である 配偶者の扶養になったとき |
第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 | |
住所・氏名を変更したとき | 勤務先 | ||
第3号被保険者 第2号被保険者に 扶養されている配偶者 |
就職したとき | 第2号被保険者 | 勤務先 |
配偶者が65歳になり 第2号被保険者ではなくなったとき |
第1号被保険者 | 土岐市役所 | |
第2号被保険者である 配偶者が退職したとき |
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住所・氏名を変更したとき | 配偶者の勤務先 |