特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。
特定建設作業を実施する場合は、特定建設作業に該当する作業の開始日より7日前までに届出を行ってください。
※「7日前までに」について・・・例えば4月1日から開始する場合は、3月24日以前に届出を行ってください。「中7日をあける」という意味です。
騒音規制法・振動規制法に係る特定建設作業(PDF 42.5KB)
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備考
添付書類(各2部)
- 特定建設作業現場周辺の見取図
- 工事工程表
- 杭伏図(くい打ち作業を行う場合)
※可能であれば、使用する機械のパンフレット、又はパンフレットのコピー