福祉用具購入費の支給
在宅の要介護・要支援者が入浴・排せつなどに使用するため指定された事業所で福祉用具を購入した時に、かかった費用の9割相当額が支給される制度です。なお、利用限度額は要支援・要介護度に関係なく1年間(4月1日~翌年3月31日)で10万円までです。利用限度額(10万円)を超えた額については、全額自己負担になります。
申請手順は以下のとおりです。
(1)福祉用具を購入する前に、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
*購入前に、支給対象となりうる福祉用具かどうかの確認をしてください。
(2)福祉用具を購入します。
*購入先の指定事業者に購入費用の全額を支払い、領収書、購入した福祉用具のパンフレットを受け取ります。
(3)市役所高齢介護課介護保険係へ福祉用具購入費支給申請を行います。
申請書に添付する書類は以下のとおりです。
- (ア)領収書(被保険者本人あてに発行されたものに限ります。)
- (イ)福祉用具の内容が分かるパンフレット等
(1)腰掛便座 |
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(2)特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
(3)入浴補助用具 |
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(4)簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの (硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含む) |
(5)移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
- ※注意事項
- 1年(4月1日~翌年3月31日)の間に、用途が同じものや機能が同一の福祉用具の購入については、福祉用具購入費の支給対象となりません。ただし、次の場合など特別な事情がある時は再度支給されます。
- 福祉用具を破損した場合
- 被保険者の要介護度が著しく高くなった場合
関連資料
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費申請書(償還)(DOC 51.5KB)両面印刷をしてください。
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費申請書(受領委任払)(DOC 45KB)両面印刷をしてください。※受領委任払制度についてはこちらをクリックしてください。