違反対象物公表制度とは
建物の利用者自らが利用する建物の火災危険性について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を、土岐市ホームページに公表する制度です。
公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用するもの、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反
建物に設置が義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が、一切設置されていない重大消防法令違反です。
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備
公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
現在公表されている違反対象物
※現在公表されている違反対象物はありません
建物関係者の皆様へ
所有、管理する建物で用途の変更、増改築などの工事を行う場合は、事前に消防本部予防課にご相談ください。
これらの変更や工事によって、新たに消防用設備の設置が必要となることがあり、設置されないときは公表の対象となります。